❷ 利用申請
利用の申し込みには、お住まいの各区役所健康福祉課障がい福祉係で「保育所等訪問支援」または「居宅訪問型児童発達支援」利用の申請が必要です。(医師の意見書などが必要)
❸ 相談支援事業所が決定。相談支援専門員と面談
❹ 支給決定
❺ 当事業所「まんまる」と契約
❻ 利用開始
すでに受給者証がある方は相談支援事業所に当事業所のサービスを利用したい旨をお伝えください。
国の基準による費用の1割負担で、家庭の収入に応じた負担上限額があります。幼児教育・保育料無償化対象の満3歳~5歳児は無償化の対象となります。
詳細は、お問い合わせ下さい。